交付申請
やむを得ない事情により2者以上の見積書を取得することができない場合はどうすればよいですか。
やむを得ない事情により特定の調達先と契約する必要があるときは、その理由を記載した業者選定理由書を提出してください。
●やむを得ない事情と認められる例
1. 調達先が地理的に制約される場合(自動車教習所等)で、交付申請者の所在地周辺に調達先が1者しかない場合
2. 導入しようとする設備等を販売等している者が1者しかない場合
●やむを得ない事情と認められない例
1. 慣行(古くからの付き合い、知り合い等)により特定の調達先と契約する場合